2015-04-22 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
一方、タイミングといった意味につきましては、この中間整理におきまして、「電力市場における小売の参入全面自由化が二〇一六年に開始されることを踏まえ、適切な場において、検討を進めるべき。」とされておりまして、その辺で少しタイミング感が出ているということであります。
一方、タイミングといった意味につきましては、この中間整理におきまして、「電力市場における小売の参入全面自由化が二〇一六年に開始されることを踏まえ、適切な場において、検討を進めるべき。」とされておりまして、その辺で少しタイミング感が出ているということであります。
その一環として、小売参入全面自由化実施時に、現行の一般電気事業者のみに課せられる小売料金規制並びに供給義務に関わる経過措置につきましては、第一弾法案改正の附則、これまでの附帯決議の趣旨も踏まえていただきまして、いわゆる第三段階で終了いただくことが重要であるというふうに考えます。
電気の小売参入全面自由化により、全く新しい分野から様々なプレーヤーが新規参入することが予測されます。例えば、何千万人という顧客を持つ携帯電話事業者が参入すれば、通信料金と電力料金とのセット販売が考えられ、ガス会社やケーブルテレビ会社の参入も一部で予測されています。
法案の柱となる小売参入全面自由化とエネルギー産業再編について質問します。 今回の小売と発電の自由化により、既存電力大手と新規参入の鉄鋼、ガス、石油、総合商社や外資企業など、巨大独占企業間の再編が何ら規制なく進めば、市民、中小企業、地域の団体などの発電、小売事業への参入や事業の存続さえ危ぶまれます。
第二は、本法案の目玉である小売参入全面自由化とエネルギー産業の再編問題です。 発送配電一貫体制の大手電力会社を三つの類型に分けることは当然です。しかし、原子力、火力など巨大な独占的発電事業者が届け出制にされることに伴い、原発付加金などの料金コストが一層見えなくなり、さらに公聴会の廃止により、消費者、国民にとって託送料金など原価情報のブラックボックス化が進むことは容認できません。
昨年も質疑をさせていただきましたが、今回、第二弾改正ということで、電気の小売の参入全面自由化を内容とするものということでありますが、二〇〇〇年の小売の部分自由化からもう十年以上も経過しているにもかかわらず、二〇一二年度でも、新規参入自由化部分、シェア三・五%など、非常に低迷した状況です。 なぜ競争が進んでこなかったか、自由化が進まなかったか。
○上田政府参考人 議決権の問題ですが、先般も御質問いただいたと思いますが、私ども、専門家の中でのワーキンググループの議論におきまして、総会の議決権について、小売参入全面自由化時点での発電、送配電、小売の事業者区分ごとに議決権が対等となるように設定する方向性が示されているわけでございまして、いずれにいたしましても、現在まさに、既存の電力会社のみならず新電力あるいは再生可能エネルギー事業者等々が参画して
広域的運営推進機関の総会の議決権ということでございますけれども、これにつきましては、総合資源エネルギー調査会のもとの専門家によるワーキンググループの議論におきまして、総会の議決権について、小売参入全面自由化時点での発電、送配電、小売の事業者区分ごとに、議決権が対等となるように設定するという方向が示されてございます。
二〇一五年の法制化の時期の姿を想定すると、広域系統運用機関の本格的な運用が始まっていない上に、電気の小売事業への参入全面自由化の前のタイミングとなります。 今国会、そして二〇一四年に法案提出、二〇一五年にも法案を提出することを目指すと、矢継ぎ早に法制化が図られることになっております。
これが新規参入、全面自由化ということになります。
これが家庭まで膨らんでいって、新規参入、全面自由化ということになりますと、家庭部門の、例えば太陽光それから燃料電池、この二つの発電システムから出てくる電力をある市場で適切な価格で売買できる、それをアグリゲートする事業者が出てくる。 そうすると、ある意味では、電力のシステムがデジタル化するということは、もう安心、安全の暮らしを提供できる。
ただ、新規参入、全面自由化という話になりますと、市場が創成していないとなかなか表裏一体、うまく進みませんので、市場をこれから二年の間に活性化していく。